事例紹介
大臣許可の取得判断について
建設業許可サービス

M様より関東地方での仕事が多いため東京都に営業所を設けて建設業を営んでいきたいとのご相談をいただきました。詳しくお話を伺いますと工事のお見積りや契約は本社(愛知県)で行い東京都の営業所は主に従業員の宿泊場所として使用したいとのことでした。
大臣許可を取得する必要がある場合として、
〇複数の都道府県に営業所を置き、それぞれの営業所で契約行為などを行う場合に必要になること。
〇大臣許可を取得する場合、基本的に本社と営業所は同じ業種の許可を取得しておくのが良いので対応する専任技術者の確保が必要であること。
〇公共工事を受注する場合は、都道府県内に許可がある営業所が必要であること。
をご説明させていただきましたところ、今回は大臣許可を見送ることになりましたが、お客様からは「今後、東京都で本格的に事業を行っていくことになったらご相談させていただきます。」とのお言葉をいただきとても嬉しくなりました。
上記事例についての、ご質問、お問合せなどありましたら
以下よりお気軽にお問合せください。
相談は無料です!お気軽にご相談ください。
幅広い専門知識、経験豊富なスタッフ、そしてお客様に最適な戦略を提供します。
まずはお気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせはこちら
0562-74-6299
営業時間:平日、土曜日、祝祭日
9:00〜18:00
定休日:日曜日